一般社団法人島根県安全運転管理者協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人島根県安全運転管理者協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を島根県松江市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 協会は、会員相互の緊密な連絡を図るとともに、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の資質の向上及び安全運転管理業務の改善に努め、もって交通事故の防止に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 安全運転管理に関する調査、研究、指導及び情報の収集提供
(2) 安全運転管理者等に対する研修会、講習会の開催
(3) 優良安全運転管理者等に対する表彰
(4) 交通安全活動及びその他交通事故防止に関する施策への協力
(5) 行政機関から委託された業務の推進
(6) 安全運転管理に関する機関紙などの発行
(7) その他協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会 員)
第5条 協会に次の会員を置く。
(1) 正 会 員 協会の事業に賛同して入会した島根県内の各地区安全運転管理者協会
(2) 賛助会員 協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 特別会員 協会に特別の功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会)
第6条 協会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第7条 正会員は、協会の目的を達成するため、毎年、必要な経費として総会において定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、毎年、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の一に該当する場合には、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 協会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 2年以上会費の納入を怠ったとき。
(2) 全正会員が同意したとき。
(3) 会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要があるときに臨時総会を開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 全正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において正会員の中から互選で選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、全正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、全正会員の半数以上であって、全正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解 散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において第17条の規定の適用については、当該社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会で選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員 等
(役 員)
第21条 協会に、次の役員を置く。
(1) 理事6 名以上12名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、会長、副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、専務理事は正会員以外から選任することを妨げない。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長を補佐し、協会の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を支弁することができる。
(顧 問)
第28条 協会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第29条 協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開 催)
第31条 理事会は、定時理事会として毎事業年度に2回開催するほか、必要があるときに臨時理事会を開催する。
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席理事の中から互選で選出する。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 協会が解散したときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第42条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4 職員は、会長が任免する。
5 事務局の運営について必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 協会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑 則
(委 任)
第44条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 協会の最初の代表理事は 櫻 井 誠 己 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。