公開日 2024年11月01日
自転車に関する道路交通法の改正について
(更新日:2024年11月1日)
「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました!」 |
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
- ・自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!(政府広報オンライン)
- ・動画「罰則強化!自転車のながらスマホと酒気帯び運転」(政府広報オンライン)
- ・令和6年改正道路交通法(自転車運転中の新たな罰則)リーフレットA
- ・令和6年改正道路交通法(自転車運転中の新たな罰則)リーフレットB
令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
①自転車の「ながらスマホ」の罰則強化!
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
運転中のながらスマホ |
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
禁止事項
-
自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
-
自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
違反者 |
・ 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
➡ 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合 |
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
➡1年以下の懲役または30万円以下の罰金
②自転車の「酒気帯び運転」、「ほう助」に対する罰則新設!
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
酒気帯び運転及び幇助 |
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
禁止事項
-
酒気を帯びて自転車を運転すること。
-
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
-
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
-
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
違反者 |
-
酒気帯び運転
➡ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者 |
-
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
➡自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者 |
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
➡酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
➡ 同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は「自転車運転者講習制度」の対象になります!
自転車運転者講習制度とは |
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
自転車運転者講習制度
(平成27年6月1日施行)
自転車運転者講習制度の概要等 |
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
対 象 |
自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
県内だけの取締り等に限りません。
対象となる事例 |
信号無視をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に一時不停止が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
受講命令について |
都道府県公安委員会が、対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付後の3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるもの。
受講時間・手数料 |
3時間 6,000円
受講命令に従わなかった場合 |
5万円以下の罰金
危険険行為(16類型) |
道路交通法施行令 第41条の3(特定小型原動機付自転車危険行為等
- ・信号無視(道路交通法第7条)
- ・通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- ・歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- ・通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- ・路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項)
- ・遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- ・優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)
- ・交差点優先車妨害(道路交通法第37条)
- ・環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
- ・指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- ・歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
- ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法63条の9第1項)
- ・酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)※
- ・安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- ・携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5 (注記) )※
- ・妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号)
(注記)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。
※印の行為は、令和6年(2024年)11月1日の改正道路交通法の施行に合わせて追加されたもの