公開日 2022年02月22日
安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます!
令和4年4月1日から安全運転管理者の業務に 「運転者の酒気帯びの有無の確認」と「記録の保存」 が追加されます! |
●令和4年4月1日から
運転前後に運転者が酒気を帯びていないか目視等で確認し、その内容を記録して1年間保存しなければなりません。
●令和4年10月1日から
運転前後に運転者が酒気を帯びていないか目視等に加えてアルコール検知器を使用して確認し、その内容を記録して1年間保存しなければなりません。
《 (1)「確認内容の記録」について 》
酒気帯びの確認を行った場合は、次の事項について記録しておくことが必要になります。
●令和4年4月1日から
(1)確認者名 (2)運転者 (3)運転者の業務に係る自動車の登録番号又は識別できる記号、番号等 (4)確認の日時 (5)確認の方法(対面でない場合は具体的方法) (6)酒気帯びの有無 (7)指示事項 (8)その他必要な事項 |
●令和4年10月1日から
上記に加え、アルコール検知器の使用の有無。
《 (2)「アルコールチェックの義務化のQ&A」について 》
※詳細はこちらをご確認ください(「島根県警察本部」ホームページへ移動します)
《(3)アルコールチェック記録様式「酒気帯び確認記録表(例)」の掲載について 》
アルコールチェックの確認の内容を記録する「酒気帯び確認記録表(例)」を2種類作成しましたので、ご活用ください。