公開日 2022年09月14日
【速報】アルコール検知器の使用義務化が正式に「延期」が決定!詳細
安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックにおけるアルコール検知器の使用義務化が正式に「延期」が決定しました!
「令和3年の道路交通法施行規則の改正」により
① 令和4年4月1日から施行
「安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定」
② 令和4年10月1日から施行予定
「安全運転管理者に対しアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定」
《 このうち②の「アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認」及び「アルコール検知器を常時有効に保持すること」について》
最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、令和4年の道路交通法施行規則の改正により、当分の間、適用しない(①の規定と読み替えて適用する)こととなりました。
《 アルコール検知器使用義務化の延期の詳細について…》
※詳細についてはこちらをご確認ください。(「警察庁」のホームページへ移動します)
・「令和4年の道路交通法施行規則の改正に係る意見の募集結果」
なお、パブリックコメントの詳細については、
「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案に対する意見の募集結果について」(9月14日)を御参照ください。(「警察庁」のホームページへ移動します)
《アルコール検知器を既に入手することができた事業所について… 》
既にアルコール検知器を入手することができた事業所にあっては、法令上の義務ではありませんが、アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯びの有無の確認を行っていただき、飲酒運転の防止を図っていただきたいと考えています。
また、運転者の酒気帯びの有無を確認する方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合をはじめ、対面での確認が困難な場合には、これに準ずる適宜の方法で実施すればよく、
例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等と共に、アルコール検知器による測定結果を確認する方法 |
で実施することも可能ですので、アルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認を行っていただき、飲酒運転の防止を図っていただきたいと思います。